公益財団法人 自然農法国際研究開発センター 公益財団法人 自然農法国際研究開発センター

定款

第1章 総則
第2章 目的及び事業
第3章 資産及び会計
第4章 評議員
第5章 評議員会
第6章 役員等
第7章 理事会
第8章 定款の変更、合併及び解散等
第9章 研究委員会
第10章 事務局等
第11章 賛助会員
第12章 情報公開及び個人情報の保護
第13章 公告の方法
第14章 雑則
附則

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人自然農法国際研究開発センター(以下「この法人」という。)と称する。
2 この法人の英文表記は、International Nature Farming Research Centerとする。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を長野県松本市に置く。
2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、食料の安全性の確保、生産の省エネルギー化・低コスト化、資源の有効利用及び農山村の活性化の観点に立って、地域の実情に応じて自然の生態系を利用した持続可能な生産技術体系(以下「自然農法」という。)の研究開発とその国内外における普及を図ることにより、自然環境の保全、農業・農村の振興並びに安全かつ良質な農産物の供給に資することによって、社会における健康的な食生活の一層の定着促進に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
(1)自然農法の研究開発に関する事業
(2)自然農法の普及に関する事業
(3)有機農業の分野における認証制度の運営及び交流、支援に関する事業
(4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号に掲げる事業は、国内及び国外において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(財産の種類)
第5条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会の決議を経て、評議員会で定めた財産とする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
4 公益認定を受けた日以降に寄附を受けた財産(又は交付を受けた補助金その他の財産)については、その半額以上を第4条の公益目的事業に使用するものとし、その取扱いについては、理事会の決議により別に定める寄附金等取扱規程による。

(基本財産の維持及び処分)
第6条 この法人は、基本財産について、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 この法人の事業の遂行上やむを得ない理由により、基本財産の一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に提供し、又は基本財産から除外しようとするときは、予め理事会の決議を経て、評議員会の承認を経なければならない。

(資産の管理・運用)
第7条 この法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める資金運用規程によるものとする。

(事業年度)
第8条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画書及び収支予算書等)
第9条 この法人の事業計画書及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(以下「事業計画書及び収支予算書等」という。)については、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の事業計画書及び収支予算書等については、主たる事務所及び従たる事務所(第2条第2項の規定に基づき従たる事務所を置いた場合に限る。以下同じ。)に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
3 前項の事業計画書及び収支予算書等については、毎事業年度の開始の前日までに行政庁に提出しなければならない。

(事業報告及び決算)
第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次に掲げる書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経たうえで、定時評議員会において、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類等については、毎事業年度終了後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
3 この法人は、第1項の定時評議員会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
4 この法人は、剰余金の分配を行わない。

(借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第11条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。
2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行う場合も、前項と同様とする。

(公益目的取得財産残額の算定)
第12条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益法人認定法」という。)施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第59条第1項第9号の書類に記載するものとする。

(会計原則)
第13条 この法人の会計は、その行う事業に応じて、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとし、必要な事項は理事会で別に定める経理規程による。
2 特定費用準備金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いについては、理事会の決議により別に定める特定費用準備資金等の取扱規程による。

第4章 評議員

(評議員の定数)
第14条 この法人に、評議員3名以上、13名以内を置く。

(評議員の選任)
第15条 評議員の選任は、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、公益法人認定法第5条第10号及び第11号の規定を準用し、次の各号の要件をいずれも満たすものとする。
(1)各評議員について、当該評議員及びその配偶者又は三親等内の親族(これらの者に準ずる者として当該評議員と政令の定める特別の関係がある者を含む。)である評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
(2)評議員のうちには、理事のいずれか1名及び親族その他特殊の関係がある者の合計数又は評議員のうち、いずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。なお、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならないものであること。
(3)他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして法令で定めるものを除く。)の評議員又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
3 評議員は、この法人の理事、監事又は使用人を兼ねることはできない。
4 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出るものとする。

(評議員の権限)
第16条 評議員は、評議員会を構成し、第21条に規定する事項の決議に参画するほか、法令及びこの定款に定めるその他の権限を行使する。

(評議員の任期)
第17条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、その退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、任期の満了又は辞任により退任した後も、第14条に定める定数に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまでは、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の解任)
第18条 評議員会は、評議員が次の各号の一に該当するときは、決議により、当該評議員を解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。

(評議員の報酬等)
第19条 評議員には、その職務の対価として報酬を支給することができる。ただし、その額は、各事業年度の総額が200万円を超えないものとする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める評議員及び役員の報酬等に関する規程による。

第5章 評議員会

(評議員会の構成)
第20条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(評議員会の権限)
第21条 評議員会は、次に掲げる事項について決議する。
(1)評議員、理事及び監事の選任及び解任
(2)評議員及び役員の報酬等に関する規程
(3)定款の変更
(4)各事業年度の事業計画書及び収支予算書等の承認
(5)貸借対照表の承認
(6)正味財産増減計算書の承認
(7)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書の承認
(8)財産目録の承認
(9)基本財産の処分若しくは担保又は除外
(10)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(11)公益目的取得財産の残額の贈与及び残余財産の処分
(12)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡、又は公益目的事業の全部の廃止
(13)理事会において評議員会に付議した事項
(14)前各号に定めるもののほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)に規定する事項及びこの定款に定める事項
2 前項の規定にかかわらず、個々の評議員会においては、第24条第1項の書面に記載した評議員会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。

(評議員会の種類及び開催)
第22条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2 定時評議員会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも開催することができる。

(評議員会の招集等)
第23条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 前項にかかわらず、評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。

(評議員会招集の通知)
第24条 理事長は、評議員会の開催日の一週間前までに、評議員に対して会議の日時、場所、目的である事項等を記載した書面又は電磁的方法をもって、招集の通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。

(評議員会の議長)
第25条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員のうちから選出する。

(評議員会の定足数)
第26条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(評議員会の決議)
第27条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)基本財産の処分若しくは担保又は除外
(2)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(3)評議員の解任
(4)監事の解任
(5)定款の変更
(6)合併、事業の譲渡及び公的目的事業の全部の廃止
(7)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。なお、理事又は監事の候補者の合計数が第32条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任するものとする。

(評議員会の決議の省略)
第28条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により、同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(評議員会への報告の省略)
第29条 理事が評議員会の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により、同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(評議員会の議事録)
第30条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、これを保存する。
2 議事録には、議長並びに出席した理事のうち1名が前項の議事録に署名又は記名押印する。

(評議員会運営規則)
第31条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規則による。

第6章 役員等

(役員等の種別)
第32条 この法人には、次に掲げる役員を置く。
(1)理事 3名以上7名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち、1名を理事長、1名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団・財団法人法における代表理事とし、常務理事をもって同法における業務執行理事とする。

(役員等の選任等)
第33条 理事及び監事は、評議員会の決議により、選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議により、理事の中から選定する。
3 理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれてはならない。
4 監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。又、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
5 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。なお、監事についても同様とする。
6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出るものとする。

(理事の職務及び権限)
第34条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
4 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第35条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2)この法人の業務並びに財産の状況を監査すること。
(3)理事会及び評議員会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会及び評議員会に報告すること。
(5)前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認められるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為により、この法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)その他の法令上の権限を行使すること。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第36条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、その退任した役員の任期の満了する時までとする。
4 役員は、第32条第1項で定めた員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第37条 役員が次の各号の一いずれかに該当するときは、評議員会の決議により、解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第38条 役員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用を支給することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める評議員及び役員の報酬等に関する規程による。

(理事の取引の制限)
第39条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後遅滞なく、その取引の重要な事実を理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取扱いについては、第51条に定める理事会運営規則によるものとする。

(役員の責任の免除又は限定)
第40条 この法人は、理事会の決議により、役員の一般社団・財団法人法第198条において準用する第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議により、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、外部役員等との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議により、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第7章 理事会

(理事会の構成)
第41条 この法人に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(理事会の権限等)
第42条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、常務理事の選定及び解職
(4)この法人の業務執行に必要な規則・規程類の制定、変更及び廃止
(5)評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう。)の整備
(6)第40条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結

(理事会の種類及び開催)
第43条 理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 定例理事会は、事業年度毎に6月、9月、12月、3月の年4回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)第35条第1項第5号の規定により、監事が招集の請求又は招集をしたとき。

(理事会の招集)
第44条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により、監事が招集する場合を除く。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事長は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催の日の5日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

(理事会の議長)
第45条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(理事会の定足数)
第46条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(理事会の決議)
第47条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事会の議事について、特別の利害関係を有する理事はその議決に加わることができない。

(理事会の決議の省略)
第48条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により、同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案について異議を述べたときはこの限りでない。

(理事会への報告の省略)
第49条 理事、監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第34条第4項の規定による報告には適用しない。

(理事会の議事録)
第50条 理事会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、これを保存する。
2 出席した理事長(理事長欠席の場合は出席した理事)及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印しなければならない。

(理事会運営規則)
第51条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。

第8章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)
第52条 この定款は、評議員会の決議により、変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条(目的)、第4条(事業)、第15条(評議員の選任)及び第18条(評議員の解任)についても適用する。
3 公益法人認定法第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
4 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

(合併等)
第53条 この法人は、評議員会の決議により、他の一般社団・財団法人法上の法人と合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。

(解散)
第54条 この法人は、一般社団・財団法人法第202条に規定する事由及びその他法令で定められた事由によって解散する。

(公益目的取得財産残額の贈与)
第55条 この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。) には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ケ月以内に、公益法人認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の処分)
第56条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益法人認定法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に贈与するものとする。

第9章 研究委員会

(研究委員会)
第57条 理事長は、この法人の事業の円滑な運営を図るため、必要と認めるときは、理事会の決議を経て、研究委員会を置くことができる。
2 研究委員は、理事会の承認を得て専門的な知識を有する者のうちから理事長が委嘱する。
3 研究委員会の運営に関し必要な事項は、理事会において定める。

第10章 事務局等

(事務局)
第58条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 重要な職員は、理事会の承認を得て理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により、別に定める。

(備付け帳簿及び書類)
第59条 事務所には、次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)役員及び評議員の名簿
(3)理事会及び評議員会の議事に関する書類
(4)財産目録
(5)評議員及び役員の報酬等の規程
(6)事業計画書及び収支予算書等
(7)事業報告書、貸借対照表、正味財産増減計算書及び附属明細書
(8)監査報告書
(9)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(10)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第61条第2項に定める情報公開規程によるものとする。

第11章 賛助会員

(賛助会員)
第60条 この法人の主旨に賛同し、後援する個人、法人又は団体をこの法人の賛助会員とすることができる。
2 賛助会員に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める賛助会員に関する規程による。

第12章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第61条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)
第62条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第13章 公告の方法

(公告)
第63条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第14章 雑則

(委任)
第64条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

附  則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の登記の日に就任する理事及び監事は、次に掲げる者とする。
理事
伊藤明雄
今井 悟
上野秀人
笹原嘉純
馬場健史
藤山静雄
古田偉佐美
監事
橋本昭久
吉岡滋夫
4 この法人の最初の代表理事は伊藤明雄、業務執行理事は今井悟とする。
5 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
青木正敏
天野正彦
乾 武司
大森八十香
小口伴二
片野 學
岸田芳朗
杉田房雄
原川達雄
比嘉照夫
南都志男
6 平成24年4 月22日定款の一部変更。

7 平成30年3月18日定款の一部変更。

8 平成31年3月17日定款の一部変更。

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