公益財団法人 自然農法国際研究開発センター 公益財団法人 自然農法国際研究開発センター

有機JAS認証とは?

有機JAS認証とは、JAS法に基づく有機食品の認証制度です。 認証を受けた事業者は農産物に有機農産物・オーガニック農産物などと表示することができます。

JAS法とは?
JAS法とは「日本農林規格等に関する法律」です。
JAS法によって定められている日本農林規格は、農林物資(飲食料品および油脂、農産物・林産物・畜産物・水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物資であって、政令で定めるもの)についての品質の基準と品質に関する表示の基準を内容とする全国統一の規格(Standard)です。

JAS:Japan Agricultural Standard(日本農林規格)の略称。また現在では制度全体をあらわす言葉として使われています。 詳しくはknowledgeを参照。

JAS法の目的
JAS法の目的は、「農林物資の品質表示の適正化の措置を講ずることにより、農林物資の品質の改善並びに生産、販売その他の取扱いの合理化及び高度化並びに農林物資に関する国内外における取引の円滑化及び一般消費者の合理的な選択の機会の拡大を図り、農林水産業及びその関連産業の健全な発展と一般消費者の利益の保護に寄与する」ことです。

有機農産物の表示については、1992年に「有機農産物及び特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」が制定され、表示の適正化が図られてきました。 しかし、これには法的強制力はなく、これに基づかない農産物が「有機」と表示されて市場に出回り、消費者が選択する際の問題となっていました。
このような状況を受けて農林水産省では、有機農産物やその加工食品について適正な表示を行わせるために、第3者が認証する制度をJAS法に組み込み法的強制力を持たせました。
つまり「有機農産物」と「有機加工食品」の作り方をJAS規格として定め、検査に合格し、かつ有機JASマークがつけられたものでなければ「有機」の表示をしてはならない、とする制度を導入しました。これがいわゆる有機JAS制度です。

有機JAS規格の基準※1
  • 有機農産物とは?

    • 化学的に合成された化学肥料及び農薬の使用を避けることが原則。
    • やむを得ない場合にのみリスト化されたもののみを使用していること。
    • 播種または植え付けの2年以上前(多年生の作物の場合は収穫の3年以上前)から、使用禁止資材を用いていない田んぼや畑で栽培すること。
    • 遺伝子組み換えの種苗を使用しないこと。
    • 生産から出荷までの記録(生産行程管理記録や格付記録など)を作成すること。
    以上のことが認証事業者に求められます。
  • 有機加工食品とは?

    • 水・食塩を除く原材料の重量の95%以上が有機農産物、有機畜産物、有機藻類または有機加工食品であること。
    • 農薬や洗浄剤などから汚染を受けないように管理された工場などで製造されていること。
    • 原則として、化学的に合成された食品添加物や薬剤を使用しないで製造されていること。
    以上のことが製造(加工)業者に求められます。

認証業務を行うことを農林水産大臣に登録・認可された登録認証機関は、生産農家や加工場(生産行程管理者)などの申請者が認証の技術的基準に適合しているかどうかの検査および判定を行い認証します。
認証を受けた事業者は、自ら生産した農産物や製造(加工)した食品などをJAS法で定められた方法で自ら検査し、これに適合していると判断(格付)したものについて有機JASマークを付し、「有機」「オーガニック」などの表示をすることができます。
また、認証を受けた事業者は、認証された後も定期的に登録認証機関によるチェック(調査)を受けることになっています。※1

JAS規格に適合し、商品の包装や容器などに有機JASマークがついていなければ、次のような表示および紛らわしい表示はできません。また、この表示は認証事業者以外は行うことができません。
  1. 有機農産物
  2. 有機栽培農産物
  3. 有機農産物〇〇
  4. 有機栽培農産物〇〇
  5. 有機栽培〇〇
  6. 有機〇〇
  7. オーガニック〇〇
  • ○○には一般的な農産物の名称が入ります(例:有機ブロッコリー)。
  • 1および2の表示の場合は、食品表示基準に基づく一般的な農産物の名称(トマト、キャベツなど)を別途表示する必要があります。

原材料に有機農産物、有機加工食品を使用している加工食品の場合、それ自体にマークはなくても「有機○○使用」といった強調表示はできます(例:有機大豆使用しょうゆ、有機トマト△△%使用ケチャップなど)。

国際的なグローバル化の波
1995年に成立したWTO体制の下で、TBT協定に基づき、合理的な理由がない限り国内規格は国際規格を基礎とすることが義務づけられています。こうした状況の中、コーデックス委員会において、国際食品規格や各種表示に係わるガイドラインが作成され、各国の国内規格の基準となっています。有機農産物やその加工食品についても、国際的な基準との整合性が求められました。
品質管理システムの導入
企業でも、IOS9000(品質保証に関する国際規格)の取得などが国際的な流れになりつつあり、国内の食品産業においてもこのような管理手法(品質システム)の導入が課題となっています。
日本農林規格等に関する法律

通称「JAS法」と呼ばれるこの法律は、昭和25年に制定された法律で、現在まで、社会情勢に応じて幾度となく改正されてきた法律です。有機食品の検査認証制度がJAS法に導入されたのは平成11年で、翌年には、有機農産物の日本農林規格が制定され、現在まで、登録認証機関等により、有機認証制度が運用されております。

最新のJAS法、次の農林水産省告示(日本農林規格、認証の技術的基準、生産行程についての検査方法、格付の表示の様式及び表示の方法)は 有機食品の検査認証制度(農林水産省)をご覧ください。

認証の技術的基準
認証の技術的基準とは、第3者である登録認証機関が生産行程管理者等を認証する場合の基準の事を言い、政令によって定められたものです。登録認証機関は、認証申請のあった生産行程管理者等がこの基準に適合しているかを検査・認証を行います。認証申請にあたってはこれを十分にご理解いただくことが何よりも重要です。
生産行程についての検査方法
登録認証機関から認証を受けた生産行程管理者が、自身の生産した有機農産物や有機加工食品等が、日本農林規格に基づいて生産されたか否かを検査する方法が、法的に定められたものが「生産行程についての検査方法」です。この検査方法では、生産行程の記録を確認することで生産・製造した農産物・加工食品が有機JAS規格を満たしてかを判断すると定めています。このため、客観的な記録の作成が必須となります。
格付の表示の様式及び表示の方法
有機食品に表示する有機JASマークについて、その表示方法を定めたものが「有機農産物、有機飼料、有機畜産物及び有機加工食品の格付の表示の様式及び表示の方法」です。有機食品には、この様式及び方法に基づいた有機JASマークの表示が必要となります。
自然農法センターの認証基準
当センター独自の基準として緩衝地帯や浄化水田について定めています。

自然農法センターJASオーガニック認証基準(PDF)

knowledge
  • 食品表示法と食品表示基準

    2015年4月1日施行
    食品表示法(消費者庁)は、食品衛生法、JAS法及び健康増進法の3法の食品の表示に関する規定を統合し、包括的かつ一元的な制度として創設されたものです。

    その中で具体的な表示のルールを定めたものが食品表示基準(消費者庁)であり、3法の下で58あった表示基準が統合されました。有機JAS関係では、生鮮食品品質表示基準、玄米及び精米品質表示基準、加工食品品質表示基準並びに加工食品ごとに定められている品質表示の基準が「食品表示基準」に統合されましたので、現在はこの基準に基づいた表示が必要となります。
  • 日本農林規格(JAS規格)制度

    農林水産大臣が制定する日本農林規格による格付検査に合格した製品にJASマークの貼付を認める制度です。JAS規格には一般のJAS規格と特定JAS規格とがあり、特別な生産・製造方法についての基準を内容とする規格を特定JAS規格といいます。有機農産物や有機農産物加工品も特定JAS規格です。認証事業者はこの規格で定められた品質と表示に基づいた格付(検査)に合格した製品にJASマークを付けることができます。JAS規格制度は任意な制度なので、JAS規格の制定された品目であってもJASマークを付けていないものもありますが、有機食品は指定農林物資に指定されていますので、必ず有機JASマークを表示しなければなりません。

    有機食品に係る日本農林規格は、5年ごとに大きく見直されます。大きく見直される間においても一部が改正されることもあります。規格が改正された場合、施行日より、改正された規格の内容に基づき有機食品を生産する必要があります。認証申請にあたってはこの日本農林規格を十分にご理解いただくことが何よりも重要です。
  • TBT協定

    1979年4月に国際協定として合意されたGATTスタンダードコードが1994年5月にTBT協定として改訂合意され、1995年1月にWTO協定に包含されたものです。TBT協定はWTO一括協定となっており、WTO加盟国に適用されています。この協定は、基準・規格やその認証制度が貿易の障害にならないよう制度的な枠組みを整備する事を目的とし、わが国では国会の批准を経て1995年1月に発効しました。地理的条件など特別な理由がない限り、国内で食品等の規格を作成する際は国際規格を基礎とすることなどが定められています。
  • コ-デックス委員会

    消費者の健康の保護、食品の公正な貿易の確保等を目的として、1963年にFAO(国連食料農業機関)及びWHO(世界保健機構)により設置された国際的な政府間機関であり、国際食品規格(コーデックス規格)の策定等を行っています。現在、180カ国以上が加盟しています(日本は1966年より加盟)。コーデックス委員会の下に、様々な部会が設けられており、部会は加盟国の中から選ばれたホスト国が運営しており、会議は通常ホスト国で開催されています。
  • ISO9000シリーズ

    ISO(国際標準化機構)とは、物的及びサービスの世界的な標準化及びその関連活動の発展・促進を目的に、1947年に設立された非政府機関です。ISO9000シリーズとは品質システムに関する初めての国際規格であり、加工業者等は認証制度(品質システム)を利用してこれらの規格への適合の認証を取得することができます。

【出典】:(参考資料)リーフレット「ご存じですか?有機食品の検査認証制度」一般社団法人 日本農林規格協会

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