公益財団法人 自然農法国際研究開発センター 公益財団法人 自然農法国際研究開発センター

寄付のお願い

当センターは公益財団法人として、食料の安全性の確保、生産の省エネルギー化・低コスト化、資源の有効利用及び農山村の活性化の観点に立って、地域の実情に応じて自然の生態系を利用した持続可能な生産技術体系(自然農法)の研究開発とその国内外における普及を図ります。このことにより、自然環境の保全、農業・農村の振興ならびに安全かつ良質な農産物の供給に資することによって、社会における健康的な食生活の一層の定着促進に寄与することを目的としています。

2021年度より、以下を自然農法センターの3つの柱と定め、事業を推進しています。
① 「農」を基にした持続可能な地域社会づくり
② 有機栽培を実践・希望する人への技術支援
③ 有機栽培に適した自然のタネの開発、販売(頒布)

これらの事業は、主に皆様方からの寄附金と賛助会費によって運営しておりますが、この事業を継続しながら、より公益に資する事業展開を図るため更に多くの寄附を募集しております。
一般の方々に当センターの進める公益目的事業が社会貢献に資することをご理解いただき、寄附をお寄せくださいますよう心よりお願い申し上げます。

ご寄付の方法はこちら

概要

寄附の種類
一般寄附
広く一般社会に常時募金活動を行うことにより受領する寄附です。
寄附金額の50%以上を公益目的事業に使用するものです。
特別寄附
寄附者が寄附金の使途及び管理運営方法を指定されたい場合の寄附です。例えば「研究開発」や「品種育成」など、寄附金の使い途をご指定いただくと、そのご指定いただいた事業に全額活用させていただきます。
特にご指定のない場合は、一般寄附とさせていただきます。
財産の寄附

当センターにご寄附いただいた相続財産(現金)は相続税から控除されます。

遺言による寄附
(遺贈)
遺贈とは、遺言によりご自身の財産を指定した人や団体に分け与える事で、この受取人に当センターをご指定いただくことで、残された財産を上記の公益目的事業に活用させていただきます。
当センターへご寄附いただける場合は、遺言書に遺贈金額・遺贈先(公益財団法人自然農法国際研究開発センター)・指定事業(例:「研究開発」、「品種育成」等々、ご指定が無い場合は法人全体で活用させていただきます)を明記してください。
相続財産の寄附
相続された財産を当センターにご寄附いただくことで、ご寄附いただいた分については、相続税が非課税となります。
非課税の扱いを受けるには、相続税の申告期限内にご寄附いただき、当センターが発行する「寄附金受領証(領収証)」と「公益法人証明書」を相続税の申告書類に添付して申告してください。
相続税の申告期限は、相続後10ヶ月以内です。書類をご希望の方は、当センター総務課までご連絡ください。

ご寄付の方法

以下のいずれかの方法でご寄付を賜ります。

  • 継続寄付(毎月・毎年)と都度寄付(1回)の3タイプがございます。
    宜しければ継続会員としてご支援を賜りたく存じます。
  • 賛助会員も募集しております。詳しくは賛助会員の募集ページ
クレジットカード決済

それぞれのご寄付の下限以上の金額をご入力の上、決定ボタンを押してください。

一般寄附金

寄附金額の50%以上を公益目的事業に使わせていただきます。

継続タイプ(毎月)
100円以上からのご寄付となります。
継続タイプ(毎年)
500円以上からのご寄付となります。
都度タイプ(1回)
500円以上からのご寄付となります。

特別寄附金

ご寄付いただく方に使い途をご指定いただく寄付です。
例)「技術の研究」、「在来種の保存」、「啓発イベントの開催費用」等々

継続タイプ(毎月)
100円以上からのご寄付となります。
継続タイプ(毎年)
500円以上からのご寄付となります。
都度タイプ(1回)
500円以上からのご寄付となります。
口座振替
郵便振替
口座名義:公益財団法人自然農法国際研究開発センター
記号番号:00860-5-48264
銀行振込
振込口座:ゆうちょ銀行 〇八九(ゼロハチキュウ)店 当座預金
口座名義:公益財団法人自然農法国際研究開発センター
口座番号:0048264

電信扱い等でお振込いただく場合、氏名・住所・電話番号を必ずご記入ください。

  • 口座振込の場合、恐れ入りますが振込手数料をご負担いただけますようお願い申し上げます。
お問い合わせ先
公益財団法人自然農法国際研究開発センター 総務課
TEL:0263-91-1011
〒390-1401 長野県松本市波田5632番地1
  1. 寄附金控除の申告・寄附金受領証(領収証)の郵送

    当センターは、内閣総理大臣より「公益財団法人」としての認定を受けておりますので、当センターへの寄附金は、特定公益増進法人としての税法上の優遇措置が適用され、所得税、法人税の控除が受けられます。寄附金が入金されたことを確認後、「寄附金受領証(領収証)」及び「税額控除対象法人の証明書の写し」を郵送いたしますので、大切に保管してください(※)。

    本寄附は、所得税法第78条および法人税法第37条第4項に該当する「税額控除」の対象となり、確定申告の際に、「寄附金受領証(領収証)」及び「税額控除対象法人の証明書の写し」が必要になります。
    なお、税制は随時変更されますので、申告に当たっては最寄りの税務署にお問い合わせ下さい。

    • e-Taxで確定申告をされる方には、申告に必要となる当センター発行の「寄附金受領証(領収証)」と「税額控除対象法人の証明書の写し」に代わり、電子ファイル(QRコード付きpdfファイル+XMLデータ)をお渡しできます。特に毎月の継続寄附をしていただける方は申告が楽になりますので、是非ご活用ください。

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