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食品表示基準について
2015年09月22日
食品表示基準について
2015年4月1日の食品表示法の施行に伴い、食品表示基準(2015年3月20日付で公布)も同日に施行されました。食品表示法は、食 品衛生法、JAS法及び健康増進法の3法の食品の表示に関する規定を統合し、包括的かつ一元的な制度として創設されたものです。その中で具体的な表示のルールを定めたものが「食品表示基準」であり、3法の下で58あった表示基準が統合されました。
有機JAS関係では、生鮮食品品質表示基準、玄米及び精米品質表示基準、加工食品品質表示基準、加工食品毎に定められている品質表示基準が「食品表示基準」に統合されましたので、今後はこの基準に基づいた表示が必要となります。
食品表示制度の主な改正箇所は、
「新しい食品表示制度について」
(消費者庁資料)を参照してください。
詳細については、
消費者庁のホームページ
(外部リンク)を参照してください。
なお、食品表示基準の経過措置期間は、生鮮食品が1年6ヶ月、加工食品及び添加物が5年となっていますので、容器、包材等の改版の際は、食品表示基準を確認の上、適切な表示をお願いします。
その他、内部規程、格付規程(生産行程管理者)、格付表示規程(小分け業者)に統合前の品質表示基準名を記載されている場合は、食品表示基準へ修正し、規程を改訂してください。改訂した場合は速やかに改訂後の規程を変更届とともに認定事務局へ提出してください。
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