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動物の排せつ物を原料とする肥料について
2017年10月31日
動物の排せつ物を原料とする肥料について
農林水産省より通知があり、これまで、動物の排せつ物に凝集促進材を混合したものを原料とする肥料は、肥料取締法において「普通肥料」として設定されていましたが、先般、特定の凝集促進材が使用された動物の排せつ物を原料とする肥料を「特殊肥料」として取扱う旨の告示(以下参照)の改正が行われました。なお、肥料取締法上、これら凝集促進材の使用については、表示されることとなっておらず、また、動物の排せつ物も、原料表示において「汚泥」とは記載されません。このため、動物の排せつ物を使用したたい肥(特殊肥料)は、今後は化学的に合成された凝集剤が使用されている可能性があり、これを肥料取締法上の表示で確認することはできません。つきましては、資材の確認については、これまでどおり原料、材料、製造工程を確認する等の適切なご対応を頂くとともに、上記についてご留意ください。
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有機農産物の生産行程管理者宛の通知文
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告示改正(公定規格)新旧対照表
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告示改正(特殊肥料)新旧対照表
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