通称「JAS法」と呼ばれるこの法律は、昭和25年に制定された法律で、現在まで、社会情勢に応じて幾度となく改正されてきた法律です。有機食品の検査認証制度がJAS法に導入されたのは平成11年で、翌年には、有機農産物の日本農林規格が制定され、現在まで、登録認証機関等により、有機認証制度が運用されております。
農林水産省ホームページ「有機食品の検査認証制度」
有機食品に係る日本農林規格は、5年ごとに大きく見直されます。大きく見直される間においても一部が改正されることもあります。規格が改正された場合、施行日より、改正された規格の内容に基づき有機食品を生産する必要があります。認証申請にあたってはこの日本農林規格を十分にご理解いただくことが何よりも重要です。
認証の技術的基準とは、第3者である登録認証機関が生産行程管理者等を認証する場合の基準の事を言い、政令によって定められたものです。登録認証機関は、認証申請のあった生産行程管理者等がこの基準に適合しているかを検査・認証を行います。認証申請にあたってはこの技術的基準を十分にご理解いただくことが何よりも重要です。
登録認証機関から認証を受けた生産行程管理者が、自身の生産した有機農産物や有機加工食品等が、日本農林規格に基づいて生産されたか否かを検査する方法が、法的に定められたものが「生産行程についての検査方法」です。
有機食品に表示する有機JASマークについて、その表示の方法を法的に定めたものが「飲食料品及び油脂の格付の表示の様式及び表示の方法」です。有機食品には、この様式及び方法に基いた有機JASマークの表示が必要となります。
当センター独自の基準として緩衝地帯や浄化水田について定めています。