公益財団法人 自然農法国際研究開発センター 公益財団法人 自然農法国際研究開発センター

表示のルール

JAS規格に適合し、商品の包装や容器などに有機JASマークがついていなければ、次のような表示はできません。

  1. 有機農産物
  2. 有機栽培農産物
  3. 有機農産物○○
  4. 有機栽培農産物◯◯
  5. 有機栽培○○
  6. 有機◯◯
  7. オーガニック○○
    ※○○には一般的な農産物の名称が入ります。※1および2の表示の場合は、食品表示基準に基づく一般的な農産物の名称(トマト、キャベツなど)を表示する必要があります。

※原材料に有機農産物、有機加工食品を使用している加工食品の場合、それ自体にマークはなくても「有機○○使用」といった強調表示はできます。有機大豆使用しょうゆ、有機トマト△△%使用ケチャップなど。
ojasindication3
また、生産・流通の過程でJAS規格にあわない事態が発生した場合は、生産者や販売業者は有機JASマークおよび「有機」の表示を除去・抹消しなければなりません。

参考資料:リーフレット「ご存じですか?有機食品の検査認証制度」一般社団法人 日本農林規格協会
有機JAS認証について