公益財団法人 自然農法国際研究開発センター 公益財団法人 自然農法国際研究開発センター

最新情報(有機JAS)

2015年09月22日

食品表示基準について

2015年4月1日の食品表示法の施行に伴い、食品表示基準(2015年3月20日付で公布)も同日に施行されました。食品表示法は、食 品衛生法、JAS法及び健康増進法の3法の食品の表示に関する規定を統合し、包括的かつ一元的な制度として創設されたものです。その中で具体的な表示のルールを定めたものが「食品表示基準」であり、3法の下で58あった表示基準が統合されました。
有機JAS関係では、生鮮食品品質表示基準、玄米及び精米品質表示基準、加工食品品質表示基準、加工食品毎に定められている品質表示基準が「食品表示基準」に統合されましたので、今後はこの基準に基づいた表示が必要となります。
食品表示制度の主な改正箇所は、「新しい食品表示制度について」(消費者庁資料)を参照してください。
詳細については、消費者庁のホームページ(外部リンク)を参照してください。
なお、食品表示基準の経過措置期間は、生鮮食品が1年6ヶ月、加工食品及び添加物が5年となっていますので、容器、包材等の改版の際は、食品表示基準を確認の上、適切な表示をお願いします。
その他、内部規程、格付規程(生産行程管理者)、格付表示規程(小分け業者)に統合前の品質表示基準名を記載されている場合は、食品表示基準へ修正し、規程を改訂してください。改訂した場合は速やかに改訂後の規程を変更届とともに認定事務局へ提出してください。

2015年09月22日

有機農産物生産行程管理記録作成用ソフトウェア

農林水産省では、生産者からの記録作成に関する事務的な負担が大きいとの意見を受けて、ほ場の管理や格付に関する記録などを簡易に作成できるようにソフトウェアを作成しています。このソフトウェアは、農林水産省のホームページ(外部リンク)で公開されていますので、認定者の皆さんには、是非このソフトウェアを使用してもらいたいと考えています。
当センターもこのソフトウェアの作成段階において、使いやすくなるように意見等を述べております。使用に際し、使い方など分かりにくい点などありましたら、農林水産省の担当部署もしくは認定事務局までお知らせください。

2015年09月11日

ゴールド興産㈱の製造した不適合資材について

ゴールド興産㈱の製造した「バッチリ米キング」及び「核アミノ10」は農林水産省のプレスリリースにより使用禁止資材と判断されましたので、有機栽培で使用できなくなりました。これらの資材を使用した認定ほ場の取り扱い、その認定ほ場から生産される農産物の取り扱いなどについて、8月13日付通知文に て有機農産物の生産行程管理者の皆さんに周知したところです。また、同社が製造する他の資材についても、使用禁止資材である恐れがあり、認定事務局で再度、適合確認の評価をやり直しています。
再評価の結果、使用禁止資材であると判断した場合は、使用禁止資材を使用した認定ほ場の取り扱いとそこから生産された農産物の取り扱は、8月13日付通知文にてお知らせしている内容に沿って対応する予定です。

2015年09月11日

ほ場・生産農家の追加申請の手続きについて

2010年にほ場の追加や生産農家の追加申請の手続きを定め、2011年には運用上の問題点などを改善し、2014年には、「ほ場の地番と 面積の根拠書類」を追加申請に必要な書類として追加しました。
現状の手続に至るまでの経緯、ほ場・生産農家の追加申請の手続についてまとめましたので、追加申請を考えている事業者は手続方法などを確認して追加申請を行ってください。⇒手続の確認はこちら

2015年02月19日

英文の証明書等の発行について

近年、食のグローバル化、海外における日本食の評価の高まりなどを背景に、有機JAS格付品の輸出に関する問い合わせも大変多くなっております。当センターでも、認定事業者からの要望にお応えし、英文証明書を発行することとしました。有機食品の輸出を検討されている方は、手続き方法等をご確認の上、申請を行って下さい。⇒こちら

2015年02月03日

不適合資材のお知らせ[衞藤産業 みのり、みのりバーク]

農林水産省のプレスリリースにより、衞藤産業(大分県豊後大野市)が汚泥を原料として肥料(商品名「みのり」及び「みのりバーク」)が有機で使用不可であることが発表されましたのでお知らせします。この資材は認定圃場で使わないようにしてください。グループ認定事業者においてはメンバー全員に周知してください。

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