公益財団法人 自然農法国際研究開発センター 公益財団法人 自然農法国際研究開発センター

最新情報(有機JAS)

2015年10月30日

外部から入手する有機苗について

これまでは有機苗の証明書等の入手・確認で十分としてきましたが、苗の有機性を的確に評価するため、有機苗等証明書とともに使用している資材の適合証明書を入手して有機苗としての適合を確認することとします。
今後、外部入手の有機苗の使用にあたっては、以下の書類の入手が必要となります。
・有機苗等証明書
・育苗に使用している用土や肥料等の適合証明書(追加)

2015年10月30日

資材適合証明書について

本年、東北及び九州の業者が生産した肥料について、農林水産省より不適合資材として公表と通知がありました。これらを踏まえ、今後の資材の適合確認には、これまでの資材適合証明書に加え、肥料登録証、有効成分(N、P、K)が分かる書類、使用説明書(パンフレット他資料)等を確認することとしました。
今後、資材の適合について問い合せる際は、以下の書類を入手して提出してください。なお、製造業者が有効成分の書類他を持ち合わせていない場合は提出は不要ですが、適合評価ができないと判断する場合もありますので、あらかじめご承知おきください。
・資材適合証明書
・肥料登録証等(追加)
・有効成分(N、P、K)の値が分かる書類(追加)
・資材の使用説明書(パンフレット他資料)等(追加)

2015年10月30日

【予告】ほ場看板の頒布価格の改訂

原材料の高騰により、ほ場看板の仕入価格が値上がりしたため、ほ場看板の頒布価格を改訂いたします。なお、改訂価格での頒布は2016年1月7日以降の注文分からを予定しております。
ご理解のうえ、ご了承いただけますようよろしくお願いします。
 300円/枚(現行) ⇒ 400円/枚(改訂後)

2015年10月06日

ゴールド興産㈱の不適合資材追加分について

ゴールド興産㈱の製造した「バッチリ米キング」及び「核アミノ10」以外の同社の製造した資材の内、新たに使用禁止資材と判断された資材について農林水産省より通知がありました。
新たに使用禁止資材と判断された資材は、有機栽培で使用できなくなりました。これらの資材を使用した認定ほ場の取り扱い、その認定ほ場から生産される農産物の取り扱いなどについては、「バッチリ米キング」及び「核アミノ10」の際と同様の取り扱いになります。
この他、同社が製造する資材(不適合資材と判断されたもの以外の資材)については、農林水産省の調査結果とこれまでに確認している資材証明書の内容を もって「適合資材」と判断しました。ただ、今後の使用については、同社より、届出している全ての特殊肥料を取下げることを確認していますので、使用前に必ず、資材証明書を取得し、認定事務局にて適合確認を受けてください。認定事務局で、事前に適合確認を受けることなく、これらの資材を使用することのないよう注意してください。
今回、使用禁止資材と判断された資材を含む同社が製造した資材を使用していた認定事業者は、肥料及び土壌改良資材リスト(農A-4)より、該当する資材の記載を削除し、変更届とともに認定事務局に提出してください。

2015年09月22日

食品表示基準について

2015年4月1日の食品表示法の施行に伴い、食品表示基準(2015年3月20日付で公布)も同日に施行されました。食品表示法は、食 品衛生法、JAS法及び健康増進法の3法の食品の表示に関する規定を統合し、包括的かつ一元的な制度として創設されたものです。その中で具体的な表示のルールを定めたものが「食品表示基準」であり、3法の下で58あった表示基準が統合されました。
有機JAS関係では、生鮮食品品質表示基準、玄米及び精米品質表示基準、加工食品品質表示基準、加工食品毎に定められている品質表示基準が「食品表示基準」に統合されましたので、今後はこの基準に基づいた表示が必要となります。
食品表示制度の主な改正箇所は、「新しい食品表示制度について」(消費者庁資料)を参照してください。
詳細については、消費者庁のホームページ(外部リンク)を参照してください。
なお、食品表示基準の経過措置期間は、生鮮食品が1年6ヶ月、加工食品及び添加物が5年となっていますので、容器、包材等の改版の際は、食品表示基準を確認の上、適切な表示をお願いします。
その他、内部規程、格付規程(生産行程管理者)、格付表示規程(小分け業者)に統合前の品質表示基準名を記載されている場合は、食品表示基準へ修正し、規程を改訂してください。改訂した場合は速やかに改訂後の規程を変更届とともに認定事務局へ提出してください。

2015年09月22日

有機農産物生産行程管理記録作成用ソフトウェア

農林水産省では、生産者からの記録作成に関する事務的な負担が大きいとの意見を受けて、ほ場の管理や格付に関する記録などを簡易に作成できるようにソフトウェアを作成しています。このソフトウェアは、農林水産省のホームページ(外部リンク)で公開されていますので、認定者の皆さんには、是非このソフトウェアを使用してもらいたいと考えています。
当センターもこのソフトウェアの作成段階において、使いやすくなるように意見等を述べております。使用に際し、使い方など分かりにくい点などありましたら、農林水産省の担当部署もしくは認定事務局までお知らせください。

2015年09月11日

ゴールド興産㈱の製造した不適合資材について

ゴールド興産㈱の製造した「バッチリ米キング」及び「核アミノ10」は農林水産省のプレスリリースにより使用禁止資材と判断されましたので、有機栽培で使用できなくなりました。これらの資材を使用した認定ほ場の取り扱い、その認定ほ場から生産される農産物の取り扱いなどについて、8月13日付通知文に て有機農産物の生産行程管理者の皆さんに周知したところです。また、同社が製造する他の資材についても、使用禁止資材である恐れがあり、認定事務局で再度、適合確認の評価をやり直しています。
再評価の結果、使用禁止資材であると判断した場合は、使用禁止資材を使用した認定ほ場の取り扱いとそこから生産された農産物の取り扱は、8月13日付通知文にてお知らせしている内容に沿って対応する予定です。

2015年09月11日

ほ場・生産農家の追加申請の手続きについて

2010年にほ場の追加や生産農家の追加申請の手続きを定め、2011年には運用上の問題点などを改善し、2014年には、「ほ場の地番と 面積の根拠書類」を追加申請に必要な書類として追加しました。
現状の手続に至るまでの経緯、ほ場・生産農家の追加申請の手続についてまとめましたので、追加申請を考えている事業者は手続方法などを確認して追加申請を行ってください。⇒手続の確認はこちら

2015年02月19日

英文の証明書等の発行について

近年、食のグローバル化、海外における日本食の評価の高まりなどを背景に、有機JAS格付品の輸出に関する問い合わせも大変多くなっております。当センターでも、認定事業者からの要望にお応えし、英文証明書を発行することとしました。有機食品の輸出を検討されている方は、手続き方法等をご確認の上、申請を行って下さい。⇒こちら

2015年02月03日

不適合資材のお知らせ[衞藤産業 みのり、みのりバーク]

農林水産省のプレスリリースにより、衞藤産業(大分県豊後大野市)が汚泥を原料として肥料(商品名「みのり」及び「みのりバーク」)が有機で使用不可であることが発表されましたのでお知らせします。この資材は認定圃場で使わないようにしてください。グループ認定事業者においてはメンバー全員に周知してください。

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