公益財団法人 自然農法国際研究開発センター 公益財団法人 自然農法国際研究開発センター

最新情報(有機JAS)

2016年06月30日

JAS法施行規則及び関連告示一部改正に伴う認定事業者の対応について

2016年6月1日のJAS法施行規則及び関連告示の一部改正に伴い、認定事業者に対応していただくべき内容について、6月29日に当センターの全ての認定事業者に通知いたしました。対応していただく内容は、取り扱う農林物資の種類と事業者の種類によって異なります。詳細については通知文並びに添付資料を確認の上、必要な対応をお願いします。

2016年05月23日

有機農産物並びに有機加工食品の生産行程管理記録作成用ソフトウェア

平成27年に農林水産省では、生産者からの記録作成に関する事務的な負担が大きいとの意見を受けて、ほ場の管理や格付に関する記録などを簡易に作成できるようにソフトウェアを作成しました。そして、平成28年5月にこのソフトウェアの機能を拡充した新バージョンが公開されました。今回の有機農産物の新バージョンと併せて有機加工食品の生産行程管理記録作成用ソフトウェアも作成され公開されています。
有機農産物の新バージョンと有機加工食品の生産行程管理記録作成用ソフトウェアは、農林水産省のホームページ(外部リンク)に公開されていますのでダウンロードの可能です。今回は、使用マニュアルも同時に作成されており、以前に比べて使いやすくなっていると思います。認定者の皆さんには、是非このソフトウェアを使用してもらいたいと考えています。使用に際し、使い方など分かりにくい点などありましたら、農林水産省の担当部署にお尋ねください。

2016年05月16日

【予告】登録認定機関の略称の一部取下げについて

JASマークの下部に表示する「登録認定機関名の略称」について、現在、当センターでは、「(財)自然農法センター」「(公財)自然農法センター」「自然農法センター」の3つを登録(農林水産省に届出)しております。この3つの略称のうち、「(財)自然農法センター」については、2018年12月末日を目途に登録を取下げることを決定いたしました。当センターは、2012年4月1日に公益財団法人に移行しており、また、公益法人法改正(2008年12月)から7年が経過し、現在、「(財)」を使用している組織が見られないことなどを踏まえて、今回の決定を行いたしました。
つきましては、2019年からは、略称として、「(財)自然農法センター」は使用できなくなりますので、現在、この略称を使用している事業者の皆様におかれましては、改版等を行ってください。



2016年05月16日

2015年度の不適正肥料事案を踏まえた肥料生産業者等への通知について

農林水産省は、2015年度に発生した不適正肥料の事案を踏まえ、これまで肥料生産業者説明会を開催し、肥料生産業者や販売業者に注意喚起を行う他、書面においても肥料生産業者に注意喚起を行うとともに、肥料を提供する側だけでなく、使用する側にも意識啓発すべく、都道府県を通じて市町村に対し、環境直接支払に申請予定の農業者の組織する団体等に肥料を使用する際の留意点について周知しているとのことです。
当センターにおいても、環境直接支払を申請される事業者もいることを踏まえ、農林水産省からの通知について、認定事業者(有機農産物の生産行程管理者)へもお知らせすることとしました。つきましては、農林水産省からの通知をご確認の上、資材の使用に際しては十分留意されるようお願いします。



2015年12月14日

㈱中田商会の生産した資材について

㈱中田商会(大阪府吹田市)が生産した肥料について、農林水産省のプレスリリースがありました。これによれば、同社の生産した「複合肥料 684号」については実際の原材料に反して、有機農産物の日本農林規格上、使用可能な肥料として販売された恐れがあることから、農林水産省から関係者への 周知を図るように通知がありました。
認定事業者(有機農産物の生産行程管理者)へは、2015年12月12日付通知文にて、この内容を通知しております。今後、同社の生産する資材には十分注意し、使用する場合は事前に適切な確認を行ってください。

2015年11月07日

太平物産㈱の生産した資材について

太平物産㈱(秋田県秋田市)が生産した肥料について、全国農業協同組合連合会よりニュースリリースが ありました。これによれば、チラシや肥料袋に明示しているものとは異なる原料や配合割合で生産されていた肥料があり、この中には、有機農産物のJAS規格 に適合する設計で生産されものが、実際は適合していない肥料がある恐れがあることから、農林水産省から関係者への周知を図るように通知がありました。
認定事業者(有機農産物の生産行程管理者)へは、2015年11月6日付通知文にて、この内容を通知しております。今後、同社の生産する資材には十分注意し、使用する場合は事前に適切な確認を行ってください。

2015年10月30日

外部から入手する有機苗について

これまでは有機苗の証明書等の入手・確認で十分としてきましたが、苗の有機性を的確に評価するため、有機苗等証明書とともに使用している資材の適合証明書を入手して有機苗としての適合を確認することとします。
今後、外部入手の有機苗の使用にあたっては、以下の書類の入手が必要となります。
有機苗等証明書
・育苗に使用している用土や肥料等の適合証明書(追加)

2015年10月30日

資材適合証明書について

本年、東北及び九州の業者が生産した肥料について、農林水産省より不適合資材として公表と通知がありました。これらを踏まえ、今後の資材の適合確認には、これまでの資材適合証明書に加え、肥料登録証、有効成分(N、P、K)が分かる書類、使用説明書(パンフレット他資料)等を確認することとしました。
今後、資材の適合について問い合せる際は、以下の書類を入手して提出してください。なお、製造業者が有効成分の書類他を持ち合わせていない場合は提出は不要ですが、適合評価ができないと判断する場合もありますので、あらかじめご承知おきください。
資材適合証明書
肥料登録証等(追加)
有効成分(N、P、K)の値が分かる書類(追加)
・資材の使用説明書(パンフレット他資料)等(追加)

2015年10月30日

【予告】ほ場看板の頒布価格の改訂

原材料の高騰により、ほ場看板の仕入価格が値上がりしたため、ほ場看板の頒布価格を改訂いたします。なお、改訂価格での頒布は2016年1月7日以降の注文分からを予定しております。
ご理解のうえ、ご了承いただけますようよろしくお願いします。
 300円/枚(現行) ⇒ 400円/枚(改訂後)

2015年10月06日

ゴールド興産㈱の不適合資材追加分について

ゴールド興産㈱の製造した「バッチリ米キング」及び「核アミノ10」以外の同社の製造した資材の内、新たに使用禁止資材と判断された資材について農林水産省より通知がありました。
新たに使用禁止資材と判断された資材は、有機栽培で使用できなくなりました。これらの資材を使用した認定ほ場の取り扱い、その認定ほ場から生産される農産物の取り扱いなどについては、「バッチリ米キング」及び「核アミノ10」の際と同様の取り扱いになります。
この他、同社が製造する資材(不適合資材と判断されたもの以外の資材)については、農林水産省の調査結果とこれまでに確認している資材証明書の内容を もって「適合資材」と判断しました。ただ、今後の使用については、同社より、届出している全ての特殊肥料を取下げることを確認していますので、使用前に必ず、資材証明書を取得し、認定事務局にて適合確認を受けてください。認定事務局で、事前に適合確認を受けることなく、これらの資材を使用することのないよう注意してください。
今回、使用禁止資材と判断された資材を含む同社が製造した資材を使用していた認定事業者は、肥料及び土壌改良資材リスト(農A-4)より、該当する資材の記載を削除し、変更届とともに認定事務局に提出してください。

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